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消費者庁表示対策課課長補佐として、景品表示法関連の業務に従事。訟務検事を経て弁護士に復帰した後は、消費者問題などに取り組む傍ら、特定適格消費者団体「埼玉消費者被害をなくす会」の検討委員も務めている。
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「お客様満足度No.1」など、いわゆる「No.1表示」と呼ばれる広告手法について、根拠が乏しいものが...